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高齢の人でも遺言書が作れますか?

高齢の方のニーズに応じた作成方法があります。

1 文字が書けない

ご高齢で自署できない場合には,公正証書遺言の作成をお勧めしています。

自筆証書遺言の場合には全文を自書し,署名押印しなければならないのですが,公正証書遺言の場合には公証人がワープロで打ちだした遺言書を用意してくれるので,必要なのは署名・押印だけです。

また,署名ができない場合には,公証人が本人の意思を確認のうえ,公証人に代署・代印してもらえます。

2 弁護士事務所や公証役場に行けない

お打合せの際,ご本人様が弁護士事務所にご来所できない場合には,状況に応じて弁護士が出張させていただくことができます。

また,公正証書作成の場合でも,公証人にご本人様の自宅や入所している施設に出向いてもらうことができます(但し,定められた出張費が必要となります。)。

3 後々遺言の有効性が争われないように

ご高齢の方が財産を特定の相続人に集中させるような内容の遺言書を作る場合,相続発生後に,他の相続人から遺言無効確認請求がされ,遺言書の有効性が争われる可能性があります。

遺言書を作成するためには自分の財産を処分することができるだけの能力が必要ですが,作成時にご高齢だった場合には他の相続人から「認知症で何も分からないのに無理やり書かせた」など言われる可能性があるので,注意が必要です。

せっかく作った遺言書に後で文句を言われないように,事前に主治医に相談したり,ご本人様が自分の意思で作成したことが分かるような証拠を残しておくことが大切です。

4 成年後見人がついている場合

なお,ご本人様に成年後見人がついている場合には原則として遺言はできませんが,民法が定める一定の場合(民法973条)には有効に遺言をすることができます。

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高齢の人でも遺言書が作れますか?

1 遺言書作成のメリット

人が死亡すると,相続が発生します。

身分関係によって法定相続分が決まっているため,遺産分割は法律に則ってスムーズに行われると思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが,遺産の取り分について納得がいかずに相続人間で揉めるケースは多く,スムーズに遺産分割ができないことは少なくありません。

また,仲良く遺産分割を進めていける関係であったとしても,どんな財産があるのか全く見当がつかずに相続財産調査に時間がかかったり,遺産分割後に別の遺産を発見して手間取ったりすることもあります。

そのようなときに,故人が遺した遺言書は,遺言者の意思が込められた最後のメッセージですので,相続人間の手間や争いごとを減らしてくれる可能性があります。

また,遺言者にとっても,相続時の争いを避けたり,相続人らに面倒をかけないように配慮できたり,多く相続させたい者やそうでない者を選ぶことができたりとメリットは大きいでしょう。

2 高齢者の遺言書作成

高齢者が遺言書を作成し,亡くなって,いざ相続となった場合に起こりやすい問題は,遺言書の内容に不満を抱いた相続人が,「相続人の誰かが無理やり遺言書を作らせた無効の遺言書ではないか」と主張されてしまうことです。

その上,遺言無効確認訴訟が提起されると,相続手続完了までに更に長い時間がかかることになります。

遺言者がご高齢の場合や,認知症等の疑いがある場合などは,特に後から争われやすくなりますので,例えば医師2人以上の診断書をもらうよう指示するなど,適切なアドバイスができる,遺言書作成に詳しい弁護士に相談しましょう。

3 遺言書を作成するか迷ったら

「遺言書とはどんなものか。」,「費用はどのくらいか。」,「どのくらいメリットがあるのか。逆に,デメリットはあるのか。」などと興味を持たれた方は,遺言書の作成をするしないにかかわらず,弁護士法人心の弁護士にお気軽にご相談ください。

弁護士法人心の本部の事務所は,名古屋駅からアクセスも良く,ご高齢の方でもご来所されやすい立地にあります。

遺言書とはどんなものかを把握し,今後の人生の参考にされてみてはいかがでしょうか。

名古屋市やその周辺地域にお住まいの方は,お気軽にご連絡ください。

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