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配偶者に対する相続税額の軽減

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2020年4月9日

1 配偶者への相続税の軽減措置

配偶者に関しては,老後の生活の保障や,これまで資産の維持形成に貢献してきたことから,相続税に関して,以下のとおりの軽減措置が講じられています。

配偶者の課税価格が1億6000万円までまたは課税価格が1億6000万円を超えても法定相続分までなら,相続税はかかりません

上記を超える財産を配偶者が取得する場合も,配偶者控除により,配偶者に課税される相続税額は軽減されます。

2 配偶者の相続税額計算の具体例

例えば,財産が2億円ある妻一人,子一人の相続人のケースでは,相続税の総額は,以下のようになります。

課税遺産総額 2億円―(3000万円+600万円×2)=1億5800万円

法定相続分に従い分けると,妻と子が2分の1ずつ取得することになるため,

妻 1億5800万円÷2=7900万円

子 1億5800万円÷2=7900万円

よって,税額は,速算表によりそれぞれが

7900万円×30%-700万円=1670万円

よって,相続税の総額は

1670万円×2=3340万円

となります。


妻が法定相続分に従い1億円相続した場合には,妻の相続税額は,

3340万円×1億円÷2億円=1670万円

となります。

これに対して,配偶者控除額は,

3340万円×1億円÷2億円=1670万円

となります。

この金額が控除されることから,妻の支払う相続税額は,

1670万円 - 1670万円 = 0円

となり,妻は相続税を支払う必要はありません。

3 配偶者控除の対象

この控除の対象は,原則として相続税の申告期限までに遺産分割により取得した財産となります。

ただし,申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば,相続税の申告期限後3年以内に遺産分割により取得した財産については,配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除を活用すれば,相続税額を抑えることができますが,いずれ妻が亡くなった際に,相続税がかかる可能性があるので,全体を見据えた対策が必要です。

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