相続人調査
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相続人調査が必要な理由
1 相続人調査を行わないと相続手続きが無効になることがある
相続人調査が必要な理由として、相続人調査を行わないと、相続人が確定できず、せっかく相続手続きを行ったとしても、それが無効になる場合や、そもそも相続手続きができない場合があるためです。
実際、相続人調査を行わず、分かっている範囲の相続人で遺産分割協議書を作成したところ、後日、他に相続人がいたことが判明し、せっかく作った遺産分割協議書が無効になってしまった事例があります。
また、不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きにおいては、そもそも相続人調査ができていないと手続きができない場合があります。
このように、相続人調査は、相続手続きの土台となるものであり、基本的には初めに調査を行う必要があります。
2 相続人調査の具体的な方法
相続人調査の具体的な方法としては、本籍地がある役所から戸籍謄本を取得する方法で行います。
なお、名古屋市での戸籍謄本の取得方法については、以下の名古屋市のホームページをご確認ください。
参考リンク:名古屋市・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明
必要になる戸籍謄本の内容について、まずは亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することから始めます。
次に必要になる戸籍謄本については、被相続人と相続人の間柄によって異なります。
⑴ 相続人が被相続人の子である場合
相続人である子の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑵ 相続人が被相続人の孫である場合
子が被相続人より先に亡くなった場合は、孫が相続人になります。
この場合、孫の戸籍謄本に加え、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑶ 相続人が被相続人の父母である場合
被相続人に子がいない場合や、子がいたが先に亡くなっている場合は、被相続人の父母が相続人になります。
この場合、父母の戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑷ 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合
被相続人に子や孫がおらず、両親も亡くなっている場合などは、被相続人の兄弟が相続人になります。
この場合、兄弟姉妹の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑸ 相続人が被相続人の甥姪の場合
被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっており、兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、被相続人の甥姪が相続人になります。
この場合、甥姪の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本に加え、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
相続人が甥姪になる場合、相続人調査を行うだけでも半年以上かかることもあります。
⑹ 相続人が配偶者のみの場合
被相続人に子や孫、兄弟姉妹や甥姪もおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合は、配偶者が相続人になります。
この場合、配偶者の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となり、先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
⑺ 相続人がいない場合
被相続人に、配偶者や子、孫、兄弟姉妹や甥姪がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、相続人はいないこととなります。
この場合は、前述の相続人が配偶者のみの場合と同様の戸籍謄本を取得することになります。
3 相続人調査を専門家に依頼することもできます
このように、相続人調査は、相続手続きの土台となる重要な手続きですが、相続人調査をするだけでも、かなりの時間がかかる場合があります。
また、昔の戸籍謄本だと、手書きで書かれており、解読が難しい場合や、書かれている内容も「家督相続」や「隠居」など専門知識が必要になるものもあります。
そのため、相続人調査については、時間と労力がかかるだけでなく、専門的知識が要求されるため、早期かつ確実に相続手続きを行う場合は、専門家に依頼されることをおすすめします。